貸し付けられている農地の評価(耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価)は次の(1)~(4)によって評価されることになります。
(1)のケース
耕作権の目的となっている農地の価額は、産評価基本通達37である「純農地の評価」から財産評価基本通達40-2「広大な市街地農地等の評価」までに定められている農地の価額からまず農地の価額を算出します。そして通達42の「耕作権の評価」の定めによって評価される価額をその農地の価額から控除したものがこの場合の耕作権の目的となっている農地の評価価額となります。
(2)のケース
永小作権の目的となっている農地の場合の財産評価はその農地の自用地としての価額を算出します。そして相続税法第23条「地上権及び永小作権の評価」または地価税法第24条「地上権及び永小作権の評価」によって算出される永小作権の価額を控除したものが永小作権の目的となっている農地の価額になります。
(3)のケース
区分地上権の目的となっている場合の農地の財産評価額は、その農地の自用地としての価額を算出し、そこから財産基本通達43-2「区分地上権の評価」によって定められた価額によって評価された区分地上権の価額を控除したものが区分地上権の目的となっている場合の農地の財産評価価額になります。
(4)のケース
区分地上権に準ずる権利である地役権の目的となっている場合の農地の財産評価価額は、その農地の自用地としての価額を算出したものから、財産評価基本通達43-3「区分地上権に準ずる地役権の評価」の定めにより評価された区分地上権に準ずる地役権の価額を控除します。そしてその得られた金額により地役権の目的となっている農地の財産評価を行います。
【財産評価基本通達41】(貸し付けられている農地の評価)
耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平3課評2-4外・平16課評2-7外改正)
(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40-2((広大な市街地農地等の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価する。
(2) 永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価する。
(3) 区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。