貸付金債権の相続税評価

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貸付金債権とは

貸付金債権とは一体どのようなことを指しているのでしょうか?そもそも貸金債権というのは、後日ある一定の金銭を貸した場合にその、同額のものを返還してもらえる、その返還を請求することが可能な権利の事を指しています。
そもそも貸金債権というのは、財産的価値がある債権です。つまり貸金債権は相続がされるので、相続税の対象として扱われます。
また、貸金債権に利息が発生してしまった場合や、回収が不可能になってしまった貸倒れになる場合などの危険が伴っており、通常とは別の特性があるので、以下の評価方法が適応されることになっています。

貸付金債権等の評価方法

貸付金や売掛金、または未収入金や預貯金以外の預け金、そして仮払金、その他のこういった分野についての評価は以下のように行っていきます。
①貸付金債権などの元本の価額というのは、返済が行われるべき金額である
②貸付金債権などに係わってくる利息の価額というのは、課税時期(相続が開始する日)の既経過利息とし、支払を受けるべきである金額
また、貸付金債権(または未収利息)というのは、“破産手続”、“特別清算”などといった法的手続が始まった時点でそれらに入っていない限り、基本的には回収すべき金額(額面金額)で評価が行われる事となっています。

貸付金債権の価額

貸付金債権の価額というのは、元本の価額と、利息の価額との双方の金額の合計額によって評価が行われます。元本の価額というのは、返済がされなければならない金額を指しています。
また、これらにかかる利息の価額というのは、課税時期の現在の既経過(既発生)利息とし、支払われるべきである金額のことを指しています。
しかし、課税の時点で既に所得期限となってしまったのに、所得ができていない地代や家賃、そしてその他の賃貸料など、貸付金の利息等法定果実の価額というのは、所得するべき法定果実の金額により評価が行われることとされています。
また、利息の価額については、法定果実の利子は含みません。金銭債権のケースにおいては未回収などの危険性があることから、貸付金債権等の評価については債権の回収が出来ないと仮定されると、その金額は元本の価額に含まないといった配慮もされているのです。

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(貸付金債権の評価)
204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

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