貸付金債権等の元本価額の範囲

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貸付金債権等の評価

まず、貸付金債権等の評価について詳しく説明をしていきます。
貸付金債権等の評価というのは、債権金額の全て、またはその中の一部が、課税の時期になっても以下のような金額に当てはまる場合や、それの回収が出来なくなってしまった場合、またはそれが難しいとされる場合の金額については、元本の価額に算入しないこととなっています。

貸付金債権等の金額

(1)債務者については、以下のような事実があるケースにおいて、債務者に対して、貸付金債権等の金額(その金額の中で、質権または抵当権によって担保されている部分の金額を除きます)
・手形交換所で取引の停止処分を受けた場合
・会社更生手続が始まると決められた場合
・民事再生法の決まりによって、再生手続が始まると決められた場合
・会社において整理開始命令があった場合
・特別清算において、開始命令が行われた場合
・破産宣告があった場合
・業績悪化や重大な損失を受け、その事業を廃止してしまった場合、または半年以上休業している場合
(2)再生計画認可の決定や、整理計画の決定など、更生計画の決定または、法律によって決められた整理手続ではない債権者集会の協議によって、債権の切捨てや棚上げ、または年賦償還などにおける決定が行われた際には、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権の中で、その決定によって切り捨てがされる部分の債権の金額または以下の条件となります。
・弁済までの据置期間というのが、決まったあと五年をオーバーしてしまうケースにおいての債権の金額
・年賦償還などでの決まりによって割賦弁済されることが決定となった債権の金額の中で、課税時期の後の五年を経過した日後に弁済されることになる部分の金額

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(貸付金債権等の元本価額の範囲)
205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外改正)
(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
 イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
 ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
 ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
 ニ 会社の整理開始命令があったとき
 ホ 特別清算の開始命令があったとき
 へ 破産の宣告があったとき
 ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
 イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
 ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額

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