貸宅地内にある私道の相続税評価ついての解説
貸宅地内にある私道の相続税評価について理解を深める為にまず、宅地と私道についての意味を理解していきましょう。
宅地とは、一般的には建物の敷地に供されている土地となります。よって貸宅地とは、貸付目的で供される宅地となります。私道とは、個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域で、公道とは異なります。
この事を踏まえた上で条文に触れていくと、貸宅地の私道の種類または区別が焦点となる事がわかるはずです。私道と言っても種類は様々で、公共用として不特定多数の人が利用している私道もあれば、特定の人しか通らないような私道も存在します。
貸宅地の私道であれば、どのような私道であっても相続税評価の基準は変わらないのか、評価の基準が別ならばどのような基準で相続税評価が為されるのか、といった事がポイントです。
では答えです。
相続税では、私道でも公共用として多くの人が利用している場合、その価額を評価しない事となっています。
つまり、相続税評価は無しとなります。
特定の人しか利用しないような使われ方がされる私道は原則、宅地を自用地として評価した価額の100分の30に相当する価額で評価します。この特定の人が所有者である場合、私道を建物の一部と見なし、通常の宅地の評価を行う事となり、私道としての評価は行われません。
貸宅地内にある私道の相続税における評価は、私道の使われ方によって評価が変わります。
相続税に関する知識を正しく身につけて、正しい申告と納税に努めましょう。
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