貸家建付借地権は借地を借主Aが地主Bから借りて、その借地に借主Aが建物をたて、さらにその建物をAが他の人Cに貸し付けている場合に発生する借地権です。
このとき使用収益権は借地権者が持ち、所有権は土地の所有者が持つことになります。
他人に貸している部分を所有者は自由に使うことができないので評価のときに減額がなされます。
貸家建付借地権等の評価
貸家建付借地権等の評価額は「借地権の評価額」をまず求めます。借地権の評価額は財産評価基本通達27「借地権の評価」、通達27-2「定期借地権等の評価」などを基に決められます。そして借地権の評価額から借地権の評価額と借地権割合、賃貸割合を乗じたものを引いたものを計算します。借地権割合は借地権の評価を行ったときに得られる数値で、全国一律で30パーセントとされています。また、賃貸割合は賃貸している部分が全体に占める割合をパーセント化したものです。
これをふまえて基本通達の式を短い言葉に置き換えた式で書き直すと以下のようなものになります。
評価の数式
【貸家建付借地権等の評価=借地権等の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)】
まとめ
この式で得られた答えが最終的な貸家建付借地権等の評価額となります。
式の内容を見ると、さきほども多少述べたとおり貸家建付借地権等の評価額は借地権の内容である使用収益権の一部を借家人が利用していると考えられることから借地権の価額からその分が減額されています。
【財産評価基本通達28】(貸家建付借地権等の評価)
貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)