路線価方式による土地の相続税評価

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路線価方式による土地の相続税評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地についての相続税評価方式です。路線価方式は、不特定多数の人が通行する一連の宅地が面している道路である路線ごとに設定される、1平方メートル当たりの土地評価額の路線価を基として、様々な宅地の形態に対応した補正等を行うことにより評価額を計算します。

路線価方式による相続税評価額の計算方法

補正等計算方法は、一面のみが路線に接する宅地の場合に、路線価にその宅地の奥行距離に応じて補正を行う奥行価格補正、正面と側方の二面が路線に接する場合に、高い方の路線価に基づき計算した評価額にもう一方の路線の影響を加算する側方路線影響加算、正面と裏面の二面が路線に接する場合に、正面の路線価に基づき計算した評価額に裏面の路線の影響を加算する二方路線影響加算、三方又は四方が路線に接する場合に、側方路線影響加算と二方路線影響加算を併用して計算する三方又は四方路線影響加算を行い評価します。また、三角地を含む不整形地、道路に接しない無道路地、道路に接する部分の間口が狭小な宅地、がけ地等を有する宅地、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地といった特殊な宅地についても所定の補正等を行います。それぞれの補正率等は宅地の利用状況により設定されている、ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区といった相続税評価における地区の区分により設定されています。

【財産評価基本通達 2-2-13】(路線価方式)
路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15≪奥行価格補正≫から20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。


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