賃貸人Bが地主Aから借りた物や権利を、第三者であるCにまた貸しすることを転貸借といい、このときCに発生する権利を転借権と呼びます。
賃貸人Bが地主Aから土地を借りた場合、賃貸人Bに発生する権利は借地権ですが、それをさらに第三者Cに貸すことになるので、借地権の上にさらに借地権が重ねられた状態です。借りたものをそのまま転がして借りることからその権利に転借権という名前がついています。
転借権の評価
転借権の評価はまず、財産評価基本通達27の「借地権の評価」、財産評価基本通達27-6「土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価」にしたがい借地権の価額を評価します。そして次に、その評価の基とした借地権割合をさきほど評価した価額に乗じて求めます。
もともと借地権の評価を求める際に、借地権割合がかけられているので、また貸しが行われるたび(借地権が重ねられるたび)に借地権割合をかける計算を行うと考えるとよいでしょう。
転借権が貸家の敷地の用に供されている場合
転借権が貸家の敷地の用に供されている場合はまた違った計算方法になります。
まずさきほどと同じようにして転借権の評価を出します((1))。そのあと通達94「借家権の評価」に定める借家権割合と通達26「貸家建付地の評価」の(2)の定めによって家屋にかかる賃貸割合、そして転借権の評価を乗じたものを計算します((2))最後に((1))から((2))を引いたものを最終的な転借権の評価とします。