不特定多数の者が通行する通り抜け私道の相続税評価
ふだん当たり前のように歩いている道の中には、県や市などの道ではなく、民間所有の土地である場合があります。
その多くは、自分の家に入りやすいように作った通路に、いつの間にか不特定多数の人が通るようになり、あたかも道路のようになってしまっているものが多いです。
このようになった以上、事実上地域住民の道路となっているので簡単にふさいだりすることはできず、ある意味公共的な要素が生じています。
公道から公道への通り抜けができるようになっていたり、行き止まりであっても集会所等への近道になっていたりすることが多いです。また、バスの停留所への通路などもこの私道に該当します。
このような私道の相続税評価は、一般の土地と同様に取り扱うべきではないことは当然ですが、どのように評価すべきでしょうか。
国税庁では、財産評価基本通達24でこの疑問に回答を示しています。つまり、不特定多数の者が通行している状況にある私道は評価しないというものです。自分の意志でどうこうすることができない土地ですから、ある意味当然の話です。
さて、この私道ですが、形態はいろいろとあります。その多くは自分の家に入るための通路ですから、幅も狭く整備もされていません。
このような状況の私道は、はたして私道と認めてくれるのかが心配です。
しかし、国税庁では質疑応答の形で、このような私道でも不特定多数の者が通行しているという事実があれば、私道として評価の対象としない旨の回答をしています。