通常の地代の年額の計算方法とは
個人や法人が土地を貸す時に、土地に借地権の設定が行われます。通常は土地の賃貸借の期間が始まった時には、土地を借りている人が借地権設定の手続きの一端として、権利金の支払いをする事が通常となっています。
そして借地人は権利金の支払いをした上で、土地の賃貸借契約に準じる金額の地代の支払いをする事になりますが、その通常支払う地代の年額を「通常の地代の年額」と言います。
この借地権設定をされた土地を相続をする事態が発生した時に、支払うべき相続税の金額を算出をする上で必要な基礎となる金額を算出する為に「通常の地代の年額」を算出する必要が生じます。
通常の地代の年額の計算方法とは、本来は周辺の地域の地代を調査してその金額を基準にして決定されるようですが、実務上は通常は一定の算式に従って算出された金額を、通常の地代の年額としているという事です。
その算式とは、「相続発生前3年間の自用地の相続税評価額の平均額×(1-借地権割合)×6%」となっています。
この算式の要素となっている相続税評価額ですが、土地の価格が借地権をした後に相続の事態の発生までに地価が変動する事があります。
その場合には、その土地の価格が借地権設定後に下落をしているか、または上昇をしているかにより評価額は変わってきます。
地価が下落をしているのにも関わらず、地代の支払い額が借地権設定時と同額の状態が続いている場合には、相続税の評価額は「0」と評価されます。
一方地価が上昇しているのにも関わらず同様の支払いが続いている場合には、最大で「自用地評価額×借地権割合」という算式が採用される事もあります。