遊園地等の用に供されている土地の相続税評価

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「遊園地等の用に供されている土地」とは、財産評価総則基本通達においては「遊園地、運動場、競馬場その他これらに類推する施設」として挙げられています。ここで挙げられている「これらに類推する施設」は、各自治体が「土地評価取扱基準」を定めて設定しています。例えば「野球場、プールやテニスコート」などの遊園地や運動場に含まれる運動施設を含む場合や、これに加えて「スキー場やスケート場」などを含む場合等があります。
なお、自治体によっては「遊園地等の用に供される土地」をそのまま「ゴルフ場の用に供されている土地」に含めている一緒に評価を行うケースもあり、各自治体で各土地の現状に合わせた運用がなされています。

遊園地等の用に供されている土地の評価

税制上で遊園地等の用に供されている土地の評価は、一般的には「財産評価総則基本通達第2章82:雑種地の評価」の評価方法を用いて価額評価を行います。
ただし、その遊園地の規模が莫大で「ゴルフ場の用に供されている土地の評価」と同等に評価するべきと考えられる場合、もしくは「遊園地等の用に供される土地」を「ゴルフ場の用に供されている土地」に含めて評価を行っている自治体の場合は、税制上では「財産評価総則基本通達第2章83:ゴルフ場の用に供されている土地の評価」の評価方法を用いて価額評価を行います。この場合、「宅地に造成すると仮定した場合の造成費」は、「財産評価総則基本通達第2章49:市街地山林の評価」で定められた、国税局長が定めた金額を用います。

【財産評価総則基本通達第2章83-2】(遊園地等の用に供されている土地の評価)
83-2 遊園地、運動場、競馬場その他これらに類似する施設(以下「遊園地等」という。)の用に供されている土地の価額は、原則として、82((雑種地の評価))の定めを準用して評価する。
 ただし、その規模等の状況から前項に定めるゴルフ場用地と同様に評価することが相当と認められる遊園地等の用に供されている土地の価額は、前項の定めを準用して評価するものとする。この場合において、同項の(1)に定める造成費に相当する金額については、49((市街地山林の評価))の定めにより国税局長が定める金額とする。(平3課評2-4外追加・平16課評2-7外改正)

【財産評価総則基本通達第2章82】(雑種地の評価)
雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
  ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)

【財産評価総則基本通達第2章83】(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)
ゴルフ場の用に供されている土地(以下「ゴルフ場用地」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平3課評2-4外・平11課評2-2外・平16課評2-7外改正)
(1) 市街化区域及びそれに近接する地域にあるゴルフ場用地の価額は、そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額にそのゴルフ場用地の地積を乗じて計算した金額の100分の60に相当する金額から、そのゴルフ場用地を宅地に造成する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として国税局長の定める金額にそのゴルフ場用地の地積を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。
(注) そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、そのゴルフ場用地が路線価地域にある場合には、そのゴルフ場用地の周囲に付されている路線価をそのゴルフ場用地に接する距離によって加重平均した金額によることができるものとし、倍率地域にある場合には、そのゴルフ場用地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額(固定資産税評価額を土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された地積で除して求めた額)にゴルフ場用地ごとに不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によることができるものとする。
(2) (1)以外の地域にあるゴルフ場用地の価額は、そのゴルフ場用地の固定資産税評価額に、一定の地域ごとに不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

【財産評価総則基本通達第2章49】(市街地山林の評価)
市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
 ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
 なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭和48直資3-33・平16課評2-7外改正)
(注)
1 「その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、その付近にある宅地について11((評価の方式))に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその山林との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
2 「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。

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