都市計画道路予定地の区画内にある宅地とは、「都市計画法第5条に基づいて指定された都市計画区域の中で、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内」のことを指します。すなわち国や自治体によって道路の新設や拡張が計画されていて、将来的には道路用地となる区画の中にある宅地のことを指します。
この場合の計画とは、「具体的に新設や拡張事業が決定した、もしくは工事が着手済み」の道路計画のみならず、「計画はあるものの、具体的な着工時期などが未定」という道路計画も含みます。
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、その宅地の一部もしくは全てを将来的には道路用地として提供することが求められています。そのため税制上で都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価を行う場合には、通常の宅地の評価価額に補正率を掛け算して求めた価額で評価を行います。
具体的には、次の3つの項目を取り上げます。
(1)その宅地が、財産評価総則基本通達第2章14-2(地区)に定めるどの地区区分か。
(2)その宅地の容積率。
(3)その宅地の面積の中でで、都市計画道路予定地の区画内の宅地の面積の割合。
この3つの項目を、「財産評価総則基本通達第2章24-7」(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)にて定める表に当てはめて、宅地に該当する補正率を選択します。その上で、宅地が都市計画道路予定地の区域内でないものとして評価した価額に、選択上の補正率を掛け算して得られた価額が、税制上で都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価価額となります。
【財産評価総則基本通達第2章24-7】(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)
24-7 都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平14課評2-2外追加)
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ビル街地区、
高度商業地区 |
繁華街地区、
普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅地区、
中小工場地区、
大工場地区 |
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30%未満 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
0.97 |
0.94 |
0.91 |
0.99 |
0.97 |
30%以上
60%未満 |
0.82 |
0.76 |
0.70 |
0.94 |
0.88 |
0.82 |
0.98 |
0.94 |
60%以上 |
0.70 |
0.60 |
0.50 |
0.90 |
0.80 |
0.70 |
0.97 |
0.90 |
(注) 地積割合とは、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいう。
【財産評価総則基本通達第2章14-2】(地区)
路線価方式により評価する地域(以下「路線価地域」という。)については、宅地の利用状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が次に掲げる地区を定めるものとする。(平3課評2-4外追加)
(1) ビル街地区
(2) 高度商業地区
(3) 繁華街地区
(4) 普通商業・併用住宅地区
(5) 普通住宅地区
(6) 中小工場地区
(7) 大工場地区