配当期待権の相続税評価

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配当期待権とは

配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることのできる権利のことです。
課税時期以降に受けると見込まれる予想配当金額から其の金額について源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額によって評価されます。
気配相場等のある株式の評価は課税時期の取引価格によって評価されます。
取引価格が高値と安値の両方公表されている場合には、その平均価格が取引価格となります。
また、取引価格は課税時期の以前三ヶ月間の毎月の平均額のほうが低ければ、低いほうの価格で評価されますが、課税時期に取引価格がない場合もあります。その場合は修正した価格が取引価格となります。
たとえば、課税時期の前日以前の価格の評価は、課税時期にもっとも近い日の取引価格が評価額となります。これは、課税時期の月三ヶ月以内とされています。
また、課税時期が株式の割り当て基準日の翌日以降でなおかつ、基準日の権利落ち日の前日以前の場合は課税時期にもっとも近い日の取引価格を修正した価格になります。

取引価格の評価額の計算方式

計算方式としては
課税時期最近取引価格が権利落ちの前日以前の場合
課税時期最近取引価格+割り当て株式1株(払込金額)×対一株割り当て数÷1+一株に対する割り当て交付株式数 となります。
課税時期最近取引が配当落ちの前日以前の場合は取引価格-対1株予想配当金額
となります。
気配相場等のある株式の評価には評価の価格の特例があり、気配相場等のある株式の評価は通常、公表する課税時期の取引価格によって評価されます。

【財産評価基本通達】(特定の評価会社の株式)
(配当期待権の評価)
193 配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。(昭55直評20外・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2-2外改正)


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