鉄軌道用地の相続税評価

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鉄軌道用地とは、鉄道(旧運輸省所管による鉄道事業法で定められた車両を通行させるための線路)と軌道(旧建設省所管による軌道法で定められた車両を通行させるための線路)のために使用されている土地のことを指します。旧運輸省と旧建設省とは現在は合併して国土交通省として一体となっていますが、いまだに鉄道は鉄道事業法、軌道は軌道法と所轄する法律が異なり国土交通省内でも別の物として扱っているために、税制上では表記を「鉄軌道」として鉄道と軌道とを同等に扱っています。なお「鉄道と軌道の違い」については、元々は「鉄道はすべて専用の路線を持つもの」で「軌道は一部の路線区間に道路との共有区間を持つもの」という前提で別々の省で分けられて管轄されていましたが、実際には各路線建設を国に申請した際にどちらの法律に則って出願申請したかの違いで後の鉄道か軌道かの扱いが決まっているもので、現在では「鉄道と軌道」との間には大きな違いは存在していません。

鉄軌道用地の評価

税制上での鉄軌道用地の評価方法は、まずその鉄軌道用地が引かれている沿線で用地に接している土地の価額評価を行います。この場合、土地の価額評価はその土地の地目ごとや価額の違いごとに細かく区分して行います。そのように区分した土地ごとに価額評価を行った上でそれらの各土地の価額を合計して、沿線の土地の評価価額を算出します。その上で、その算出した価額の1/3に相当する価額を、税制上の鉄軌道用地の評価価額として算出します。

【財産評価総則基本通達第2章84】(鉄軌道用地の評価)
鉄道又は軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」という。)の価額は、その鉄軌道用地に沿接する土地の価額の3分の1に相当する金額によって評価する。この場合における「その鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、その鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額を考慮して評定した価額の合計額による。(昭41直資3-19・昭48直資3-33改正)

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