間口距離は、原則として「宅地が道路に接している長さ(幅)」のことを指します。
元々は旧来の日本の距離単位で、畳の縦方向の長さを現す「間(けん)」という単位が付けられたことの名残で、間は田畑などの土地を測量や家を建てる際の家や宅地の長さの単位として使われていました。そこから現在でも土地の正面の幅のことを「間口」と呼び、現在の法律用語では「間口距離:宅地が道路に接している長さ(幅)」を指す言葉となっています。
間口距離の求め方
本来の間口距離は、「宅地が道路に接している長さ」なので、その距離を測ることで間口距離を求めることは可能です。しかしながら次のような特殊な例がある場合、国税庁では間口距離の求め方を次のように定めています。
(1)私道によって整形地の角の部分が切り取られている(これを不動産の法律用語で「角切」と呼びます)場合
この場合は、角が切り取られていない整形地とした場合の長さを、間口距離とします。
角が切り取られていない状態よりも、角が切り取られている状態の方が、「道路に接する部分」が増えてしまうことになるために、元の「角切されていない長さ」が間口距離となります。
この点と条件を合わせるため、逆に私道部分の間口距離を求める際は、角切で広がった部分は間口距離に含めず、あくまでも「角切されていない状態での私道の幅」を間口距離とします。
(2)他の所有地が存在するために、別々の複数箇所で同一路線価の路線に接している場合
この場合は、「宅地が道路に接触している長さ」という条件どおり、全ての箇所での接している長さ」を合計した値が、間口距離になります・。
(3)間口の部分が斜め方向に道路に接している場合
この場合は、一般的には「間口が道路に接している部分の長さ」を間口距離とします。ただし、「間口の幅」を間口距離とすることも可能です。
【財産評価総則基本通達第2章20-3】(間口が狭小な宅地等の評価)
次に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、15≪奥行価格補正≫の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。(平11課評2-12外追加)
(1) 間口が狭小な宅地 付表6「間口狭小補正率表」
(2) 奥行が長大な宅地 付表7「奥行長大補正率表」
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。