雑種地の相続税評価

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不動産登記事務取扱手続準則第68条「土地の地目」にて23個の土地の地目が定められ、不動産登記所の登記官が現状を判断して登記簿に地目を記載されるものですが、登記簿に記載された地目のうち、税制上の区分では1号から11号までの「田」「畑」「宅地」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」、および20号「保安林」に該当しない土地のことを「雑種地」と定めます。また、同69条において「第5号:水力発電のための水路又は排水路」「第8号:競馬場内の土地のうちの馬場」「第9号:テニスコート又はプールについて宅地に接続してないもの」 「第12号:火葬場の建物の設備のないとき」「第13号:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域」「第14号:鉄塔敷地又は変電所敷地」「第15号:坑口又はやぐら敷地」「第16号:製錬所の煙道敷地」「第17号:陶器かまどの設けられた土地で永久的設備と認められる雨覆いがない場合」「第18号:建物がない木場(木ぼり)の区域内の土地」においても、「雑種地」と定めます。この雑種地と定めた内容を「財産評価総則基本通達第2章7」にて財産評価に使用します。

雑種地の評価

税制上の雑種地の評価価額は、その雑種地と状況が似ている雑種地周辺の土地を参考にして、この財産評価総則基本通達の定めにより評価した1平方メートルあたりの価額を求めて、その参考にした土地と評価を行う雑種地との形状や位置などの条件差を考慮して算出した雑種地の1平方メートルあたりの価額に、雑種地の面積(単位:平方メート)を掛け算して、全体の雑種地の評価価額を算出します。

倍率方式による雑種地の評価

ただし、税制上で倍率方式の地域内にある雑種地の評価は、その雑種地の固定資産税評価額に土地を管轄する国税局長が定めた倍率を掛け算した値を、雑種地の評価価額とします。

【財産評価総則基本通達第2章82】(雑種地の評価)
雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
  ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)
【財産評価総則基本通達第2章7】(土地の評価上の区分)
土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
 なお、市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条((区域区分))第3項に規定する「市街化調整区域」をいう。以下同じ。)以外の都市計画区域(同法第4条((定義))第2項に規定する「都市計画区域」をいう。以下同じ。)で市街地的形態を形成する地域において、40((市街地農地の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地(40-3((生産緑地の評価))に定める生産緑地を除く。)、40-2((広大な市街地農地等の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地(40-3に定める生産緑地を除く。)、49((市街地山林の評価))の本文の定めにより評価する市街地山林、49-2((広大な市街地山林の評価))の本文の定めにより評価する市街地山林、58-3((市街地原野の評価))の本文の定めにより評価する市街地原野、58-4((広大な市街地原野の評価))の本文の定めにより評価する市街地原野又は82((雑種地の評価))の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。
 地目は、課税時期の現況によって判定する。(昭47 直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平16課評2-7外・平18課評2-27外改正)
(1) 宅地
(2) 田
(3) 畑
(4) 山林
(5) 原野
(6) 牧場
(7) 池沼
(8) 削除
(9) 鉱泉地
(10) 雑種地
(注) 地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて行う。ただし、「(4)山林」には、同準則第68条の「(20)保安林」を含み、また「(10)雑種地」には、同準則第68条の「(12)墓地」から「(23)雑種地」まで(「(20)保安林」を除く。)に掲げるものを含む。


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