電話加入権の相続税評価

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国税局の「財産評価通達 第7節 電話加入権 161 電話加入権の評価」によると取引相場がある電話加入権には価額があります。それ以外のTEL加入権は売買実例価額等を基に国税局長が標準価額によって評価がされます。
電話加入権は、評価され価額が出されます。しかし、(1)に記載がある「取引相場のある電話加入権の価額」ですが、電話加入権は加入の権利と言うよりは、電話番号の権利、つまり、電話番号に価値があります。人気のある番号が主に取引相場があるようです。
他の番号に評価がないという訳ではありません。販売実例価額を基にして標準価額により評価されます。取引相場のある電話加入権以外の価額の評価は1回線あたり2,000円が標準と定められています。電話加入権の評価は国税庁が管理しているインターネットのホームページの路線価図に公表があります。

電話加入権の相続税評価価額

電話加入権に評価があるので相続税もかかります。地域、年度によって評価は違っています。一概にこの価額というものはありませんが、ここ5年くらいの価額を見てみると、高いところで4,000円、低いところで1,500円です。大きな会社ならこの金額も大きくはなると思いますが、いち個人には、あまり、大きな割合を占める価額ではありません。それでも、相続をする場合税務署側からは価額を付けるべきものなのです。
この様に、電話加入権にも相続に関係する税金が発生します。

国税局 財産評価 第7節 電話加入権 161 電話加入権の評価
(1)取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(2)(1)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価する。

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