預貯金の相続税評価

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預貯金について

定期預金または定額預金等の価額というのは、相続開始日において、預入残高と同じ時期に解約を行った際に受取が出来る利息(既経過利子)から、さらに源泉徴収をして、所得税額を除いた金額で、合計の額を出し評価をしていきます。
ここで注意が必要なのが、定期預金や定期郵便貯金、または定額郵便貯金、この3つ以外の普通預金というのは、相続開始日の既経過利子の額が少ないものに限って、預入残高により評価が可能なのです。

預貯金の評価について

預貯金の評価というのは、財産の持ち主が死亡した当日に残っている残高が相続税として考えられます。もちろん、この財産の中の定期預金などで得た利息分も預貯金と同じ日までの金額が含まれて、評価をされます。
つまり預貯金の価格というのは、財産の持ち主が死亡した日に残っている“預入残高”と、その日までに発生して、解約したと仮定したとしてもらえるはずの“利息”を合わせた合計金額と、それらにかかって引かれる税金を含めて考えていきます。
また、この利息については、定期性のない預貯金というのは、利息の額が少しのケース、預入残高のみで評価をして、利息を含めなくても差支えはないのです。
また、口座名義人の方が死亡しても、その財産というのが本当は違う方のものであっても、死亡した時点でその方の財産となってしまいます。なのでその場合には“名義預金”というものがあれば、それらの預金について申告することが必ずいるので忘れずに行うようにしましょう。

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(預貯金の評価)
203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)


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