預貯金は基本的には、相続開始日現在の残高がそのまま相続税評価額となりますが、たとえば相続開始直前に引き出して、相続開始日現在は現金として残っているような場合にはその引き出した金額も加えて相続税申告を行うことになりますので注意が必要です。
現金の相続税評価
相続開始日現在の残高が相続税評価額となります。
※なお、相続開始前三年内に、被相続人から受けた贈与については、相続開始前三年内加算として、相続財産への計上が必要となります。
普通預金の相続税評価
原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告しましょう。
普通預金については、多額ではない場合には申告財産に与える影響が少ないため、既経過利息を計上しなくてもいいことになっています。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
定期預金の相続税評価
相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)
で評価します。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告しましょう。
その際、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないようにしましょう。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
外貨の相続税評価
相続税を計算する場合の外貨は、円貨に換算する必要があります。この場合の円貨への換算は、課税時期現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により評価します。TTB(対顧客直物電信買相場)とは、金融機関が顧客から外貨を購入して円貨を支払う場合(顧客側からは外貨を円貨に変換する場合)の為替相場のことです。課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち課税時期に最も近い日の相場により評価します。