2つ以上の借地権割合が付されている場合

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

2つ以上の借地権割合が付されている場合

土地の相続や贈与の際に発生するのが相続税、贈与税の支払いです。税金の支払いをするにあたって、土地の価格の評価額を知る事が先決となります。
土地の評価額を知るには、同じ年に発表されている路線価図・倍率表を利用して算出をする事で、簡易的に土地の価格を知る事が出来ます。
例えば税金の支払いの対象となっている土地が角地に位置し2つの路線に面している場合の土地の評価方法は、「2つ以上の借地権割合が付されている場合」の算出方法を採用します。
そして、2つの路線の内で路線価の高い方を正面の路線とし、低い方を側方の路線と設定をします。
倍率表というのは、「側方路線影響加算率表」の事ですが、対象となる土地が2つ以上の異なる路線価の路線に面している場合、その土地は使い勝手が良いという理由で評価額に一定の割合が加算されます。
それは正面となる路線の路線価の価額に、この加算率表に表示されている倍率を該当する地区区分から調べて得た倍率を乗じます。そして、そこに地積を乗じて評価額とします。
側方路線影響加算率表に表示されている地区区分では、ビル街地区が最も倍率が高く、大工場地区が最も低い倍率となっています。
一方その角地に位置している土地の2つの路線価には、それぞれ借地権割合が付されていますが、路線価の高い正面と設定された方の路線価に付されている借地権割合を採用して、算出した評価額に採用された借地権割合の値を乗じて最終的な評価額とします。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る