「民事信託」という言葉を聞いたことがないという人は多いのではないでしょうか。民事信託は、相続対策や認知症対策など高齢者向けの財産管理の分野で注目を浴びている制度です。ここでは、「民事信託とは何か」から相続対策での活用例までご説明します。
~目次~
1. 民事信託とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1. 民事信託の基本的な仕組み
「信託」には3人の人物が必要です。
・委託者:財産を持っている人。信託財産を受託者に預ける(信託財産の所有権を受託者に移転する)。
・受託者:財産を管理する人。信託財産を所有し、受託者のために信託財産を管理する。
・受益者:利益を受ける人。信託財産やそれから生じる利益を受ける。
※[任意]信託監督人:受託者を監督する人。受益者のために受託者を管理監督する。
信託とは、委託者が信託契約にもとづいて受託者に信託財産を預け、受託者は財産の管理・運用・処分などを行い、受益者に利益を分配する制度です。例えば、「信託銀行」などの信託業者は、信託報酬を得るために不特定多数の顧客を相手に信託業を行っています(これを「商事信託」といいます)。
一方、個人が委託者・受託者・受益者となり、財産の管理などを目的に、受託者は報酬を得ることなく信託契約を結んで財産を管理する制度が「民事信託」です。民事信託の場合は、個人の財産の管理や、相続時・贈与時における財産の円滑な移転を目的に、家族や親族が受託者になる事例が多く、現在注目を浴びています。
1-2. 民事信託のメリット・デメリット
民事信託のメリットとして次のような点があげられます。
<民事信託のメリット>
(1) 自分の生存中の財産管理方法を設定できる
認知症などにより自分で自分の財産管理が難しくなった場合に備えて、事前に受託者を選び信託契約を結んで、財産管理の取り決めをしておくことができます。また財産管理の方針の変更も容易です。成年後見人制度に比べると、委託者の意思を反映させることができ、投資的な行為も可能です。
(2) 自分の死亡後の相続を柔軟に決めることができる
条件付きの財産承継や、遺産の承継順位などを決めておくことができます。例えば、民事信託では、財産を子供、そして孫に伝えるために、二次相続の承継先を指定することができます。なお、遺言では二次相続の承継先は決めることができません。したがって、民事信託では遺言ではできない相続方法の設定が可能です。
(3) 受託者・委託者が破産しても信託財産は影響を受けない
信託財産は受託者名義になりますが、万が一、受託者が破産しても信託財産は影響を受けません。『信託法』(第23条)により、「信託財産に対しては強制執行(差し押さえ)などの処分をすることができない」規定されているからです。また、財産を信託したあとに、委託者が破産しても信託財産には影響がありません。
<民事信託のデメリット>
(1) 受託者を誰にするかの選択が難しい
一方、民事信託のデメリットは、受託者を誰にするかの選択が難しいことです。受託者は、信託の目的にそって信託財産を適切に管理・処分できる能力を持ち、かつ公正で信用できる人物でなければなりません。一般的には、家族や親族が受託者となる事例がほとんどですが、受託者にふさわしい人が身近にいるかどうかが重要なポイントになります。なお、受託者を管理・監督する信託監督人(司法書士など)を置くことは可能です。
民事信託を使った相続対策事例
2-1. 【子供のいない夫婦】本人Aの死後は妻Bに、妻Bの死後はAの甥Eに財産を譲りたい
法定相続分によると、Aの死後、妻Bが遺産の3/4を、弟1/4を引き継ぎますが、妻Bの死後は妻の遺産が妻側の両親や兄弟姉妹に渡ることになります。子のないAは甥Eをかわいがっており、自分と妻の死後は、「妻の遺族よりも自分の甥に財産を引き継いでもらいたい」というのがAの希望です。そこで、民事信託を利用し、Aの死後は財産が第二受益者の妻Bに、妻Bの死後は第三受益者の甥Eに引き継がれるようにします。この例は、民事信託により、法定相続人ではない甥に財産を承継させることが可能になる事例です。
2-2. 【孫への相続】Aの死後は妻Bに、妻Bの死後は孫のFに財産を譲りたい場合
法定相続分によると、Aの死後、妻Bが遺産の1/2を、長男が1/4を、次男が1/4引き継ぎ、妻Bの死後は妻の遺産を長男と次男で1/2ずつ分け合うことになります。しかし、Aと妻Bは、自分たちの死後は子がない長男よりも、教育費などがまだまだお金がかかりそうな孫Fに財産を譲りたいという意向です。そこで、民事信託を利用し、Aの死後は財産が第二受益者の妻Bに、妻Bの死後は第三受益者の孫Fに引き継がれるようにします。この例は民事信託により、祖父母からから孫への直接承継が可能になる事例です。
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