下図のように、自用地や貸家建付地や貸宅地に通ずる私道の相続税評価を行う際には、自用地が使っている私道部分と貸家建付地が使っている私道部分と貸宅地が使っている私道部分にそれぞれ地積按分を行い、借地権割合及び借家権割合を考慮します。
【計算式】
以下の➀~➂の合計額が私道の相続税評価額となります。➀ 私道評価額 × 貸宅地地積(B+G+H)÷全体地積※×(1-借地権割合)
➁ 私道評価額 × 貸家建付地積(D+F)÷全体地積※×(1-借地権割合×借家権割合)
➂ 私道評価額 × 自用地地積(C+E+I)÷全体地積※なお全体地積は、B+C+D+E+F+G+H+Iの合計値となり、私道を使わずとも正面路線ろ利用できるA、Kについては含めません。
また、この事例では、すべて被相続人の所有地との想定ですが、例えば、当該地の中に他人所有の土地が含まれている場合には、その土地の地積は分母・分子の両方から除外して計算することとなります。
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