国内の預金では利子による利益が望めないために、外貨預金を行っているという方も少なくないでしょう。所持して売却する分にはさほど問題はありませんが、注意しておかなくてはならないのが、相続が発生したときです。外国預金ですと、相続税評価を行う際に、一度円に換算しなくてはなりません。円への換算の手順について解説していきます。
1.外貨預金の相続税評価は為替換算をTTBで行う
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続税の申告にあたって、外貨のものをそのまま申告するわけにはいきませんから、必ず円に換算するという作業が発生します。気をつけたいのが、外貨預金の為替レートをどうするかという点です。金融機関が発表している為替レートにはいくつかありますが、レートを間違えてしまうと申告額を大きく間違えてしまうことになりかねません。
まず、外国為替の相続税の評価を確認するために押さえておきたいのが、金融機関の公表している為替レートの種類について。種類としてはTTS(電信売相場)、TTB(電信買相場)、外国通貨販売、外国通貨買取、T/C買取となります。
それぞれ、TTSとTTBは外貨預金や海外送金時に、外国通貨販売や外国通貨買取は現金取引時に、T/C買取はトラベラーズチェックに適用されるものです。外貨預金の為替レートは、TTSまたはTTBとなるので注意しましょう。
なお、TTSとTTBについてですが、TTSは外貨預金等の預入時に、TTBは外貨預金等の引き出しまたは解約時に適用されるレートとなります。つまり、外貨預金の相続税評価の際に使用されるのはTTBになるということ。申告の際は、TTBで確認するということをしっかりと抑えておきましょう。
2.「納税義務者の取引金融機関」とは?
申告額についてですが、国税庁によると、為替レートは「納税義務者の取引金融機関」のものを使用することとなります。「納税義務者の取引金融機関」とは、原則的に考えると、相続税を申告する人(相続人)が主に使用している金融機関の為替レートのこと。
申告者の持つ主な金融機関の為替レートに委ねられるということは、他の相続人が同じように財産を相続したとしても、為替レートに関しては異なる評価が見られる可能性もあるということです。被相続人の金融機関の為替レートにはなりませんので、注意する必要があるでしょう。
なお、原則的にはメインの金融機関の為替レートを使用することとなりますが、ケースによっては過去の為替レートを確かめることができないといったこともあります。このように適用が難しい場合は、金融機関を別途選択するなどの必要があります。どの金融機関にするべきか判断に迷った場合は、管轄の税務署に確認してみるというのもひとつの手段です。
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