相続人が外国籍の場合の日本の相続手続き

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相続人のうちの1人が日本国籍ではなく外国籍の場合の相続手続きについては、通常の手続きと異なる部分があります。以下、手続き別に解説をしていきます。

1.相続人が外国籍の場合に相続税申告に添付する戸籍謄本について

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相続税申告において、相続人全員の戸籍謄本を添付する必要がありますが、相続人が外国籍の場合は、いわゆる日本の戸籍謄本が存在しないため、外国が発行した身分証があればそれを添付することで代用できます。

要は、何らかの書類で相続人が非居住者であることが分かればよいです。
例えば、もともと日本国籍があり、外国籍を取得した場合には、日本において除籍謄本を取得すれば、その謄本において外国籍と分かります。

2.相続人が外国籍の場合の金融機関の相続手続き

通常、日本国籍がなく外国籍の場合、日本で口座を開設することは難しいです。
そのため、被相続人の口座を解約しても、それを移すための口座を作ることが困難な状態になります。

実務的には、代理人の口座に一時的に移管してもらうか、直接海外の口座に送金してもらうような措置をとる必要がありますが、これは金融機関によって対応が分かれるところですので、各金融機関にお問合せ下さい。


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