ゴルフ場用地とは、正式には「ゴルフ場の用に供されている土地」と称され、国税庁の相続・贈与税関係の財産評価基本通達の中で、その評価方法が定められています。ゴルフ場は、他のスポーツに供される施設と比較して、用地自体が大規模である点等が考慮され、税制上でも別個に評価される仕組みが整備されています。
1.ゴルフ場用地となっている土地の相続税評価
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!ゴルフ場用地として供されている土地の相続税評価をおこなう場合、その所在区域により評価方法が異なってきます。具体的には、国税庁が定める相続・贈与税関係の財産評価基本通達の第2章第10節83「ゴルフ場の用に供されている土地の評価」を確認しておくと安心です。
該当条項の要点をまとめると、相続税評価の対象となるゴルフ場が、市街地区域やその近隣に所在するかどうかによって、財産評価の方法が2種類に大別されます。以下、具体的にそれぞれの方法についてご紹介していきましょう。
1-1.市街地区域(及びその近隣)にあるゴルフ場用地の相続税評価
相続税評価の対象となるゴルフ場用地が、市街地区域か、その近隣区域に立地している場合には、当該ゴルフ場用地が宅地であると仮定して相続税評価額を算定していきます。
まず、ゴルフ場用地全体の地積(A)と、仮にそのゴルフ場用地が宅地であった場合の1㎡あたりの価額(B)を確認しておきましょう。さらに、ゴルフ場を宅地造成すると仮定した場合、1㎡あたりにつき、通常必要となる費用(C)についても、確認しておく必要があります。
AからCまでの各項目の数値および金額が確認できれば、下記の算式に当てはめることで、相続税評価額が算出可能です。
算式:
ゴルフ場用地の相続税評価額=[(A)㎡×(B)円×0.6]-[(A)㎡×(C)円]
なお、上述の(B)については、宅地と同様に、ゴルフ場用地が路線価地域に立地していれば路線価方式、倍率地域に所在していれば倍率方式が適用されます。
1-2.市街地区域以外にあるゴルフ場用地の相続税評価
ゴルフ場用地が市街地区域やその近隣以外の場所に所在する場合には、ゴルフ場用地の固定資産評価額に、一定の倍率を乗ずる倍率方式で相続税評価額を算出します。なお、ここでいう一定の倍率とは、地域ごとに不動産鑑定士の鑑定評価額や精通者の意見価格などを基礎とし、国税局長によって定められた所定の倍率を意味しています。
なお、各年分の適用倍率については、国税庁のホームページ内にある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」より、各都道府県の数値が確認可能です。例えば、東京都の2016年分の場合、以下のURLから確認することができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/tokyo/tokyo/pref_frm.htm
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