以下の国税庁のタックスアンサーによると、忌地については利用価値が付近の宅地の利用状況から見て著しく低下していると認められ、通常の相続税評価から10%評価減ができるとあります。但し、どのような場合でも無条件で認められる訳ではないので注意が必要です。
- 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
- 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
- 震動の甚だしい宅地
- 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
(国税庁タックスサンサーNo.4617より)
1.その地域一帯に寺社仏閣が点在し路線価に既に織り込まれている場合
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!基本的に、対象宅地に墓地が隣接しているような場合、その宅地の市場価値は大きく下がります。市場に売りに出した場合には、同じ路線価に接している土地であれば、墓地に隣接していない土地の方が明らかに高い値がつくことが想定されます。
ただ、その地域一帯に墓地が点在するような地域の場合には、墓地が隣にあろうと市場価値はさほど変わらないという場合もあります。
さらに、路線価を設定する際にそういった事情を考慮して設定されていることも考えられます。
2.路線価に織り込み済かどうかはどうやって調べる?
では、路線価にそういった事情が織り込まれているかどうかは実務上、どのように検証すれば良いのでしょうか。
まず、やっていただきたいのは、所轄の税務署に聞くことです。
電話をして、「相続税の評価を行っています。この路線価にこういった事情は織り込まれていますでしょうか?」と尋ねることで回答を得られるケースもあります。
ただ、この対応は税務署によって異なりますので、的を射た回答が得られないケースもあります。そういった場合には、付近の路線価と現況を詳細に比較し、“推測”を行うしか方法はないでしょう。
3.まとめ
墓地に隣接した宅地は、利用価値が著しく低下しているとして、10%の評価減が可能です。
但し、どのような場合でも評価減が可能というわけではなく、すでに路線価に織り込み済の場合には、10%評価減ができないことに注意が必要です。
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