財産評価基本通達78(温泉権の評価)において、温泉権の相続税評価は次のように定められています。
「温泉権の価額」は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
つまり、売買実例価額、精通者意見価格等で評価をしなさいとなっています。これらがある場合には、これを用いて評価を行うこととなりますが、そういったものがないケースも多々存在するでしょう。
売買実例価額がないような場合、考えられるのはそもそも財産的価値がないということです。従来は財産的な価値がありましたが、採掘技術が進歩した現代では温泉を掘り当てるのはさほど難しくなくなったため、温泉権自体にはさほど財産的価値がなくなっている状況があります。
ただ、もちろん、地域によっては温泉権としての財産的価値があるところもあり、そのような場合には相続税評価を行う必要があります。
その場合には、個別事案として管轄の国税局などへ照会をかけてみるのもひとつの方法です。
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