清算中の会社の株式の相続税評価は、「清算の結果分配を受ける見込みの金額」で行うことになっています。
この「清算の結果分配を受ける見込みの金額」ですが、実際はみなし配当課税により源泉徴収税額が控除された金額となりますが、相続税評価においては、この源泉徴収税額を控除する前の額面金額で評価をする必要があります。
相続税評価と実際の手取り額との間に差があり少し違和感を覚えますが、源泉徴収税額は相続人が負担すべきものと考えます。
【財産評価基本通達】189-6(清算中の会社の株式の評価)
189≪特定の評価会社の株式≫の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価する。
(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
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