MRF、MMFの相続税評価の方法

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公社債投資信託であるMMFやMRFは、比較的リスクが低い投資商品ということで、気軽に投資をしている方も多いでしょう。このような証券投資信託受益権の相続税評価はどうすればいいのでしょうか。ここでは、MMFとMRFの違いと相続税評価の方法をご紹介します。

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1. MMFとは?MRFとは?両者の違いは?

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1-1.MMFは日々分配型の公社債投資信託

MMF(マネー・マネジメント・ファンド)は、中・長期の公社債を中心に運用する証券投資信託です。債券で運用する公社債投資信託なので、株式で運用する株式投資信託よりリスクが低い商品です。ただし、投資信託であるため元本保証はなく、過去に元本割れを起こしたケースもあります。安全性が高い分利回りは低めになっています。

MMFは1円以上1円単位で、いつでも購入することができます。中・長期の公社債で運用しているので、運用期間を長く取るため、購入から30日未満の解約は原則できないことになっています。30日未満で換金したい場合は、ペナルティーとして1万円当たり10円程度の信託財産留保額を支払うことで換金できます。この場合は、証券会社が買取請求により買い取る形となります。

1-2.MRFは証券総合口座用の公社債投資信託

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、証券総合口座用の投資信託です。安全性と流動性を担保するため、高格付けの公社債とCPなど短期の金融商品で運用されています。安全性が高いため、MMFよりもさらに利回りは低くなっています。

証券会社で口座を開設すると、同時にMRFの取引口座の申し込みもされることが多く、証券会社に入金すると自動的にMRFが買い付けられます。株式などを購入する際は、MRFを解約して買い付け、その株式などを売却した時は売却した資金でMRFを買い付けます。MRFはこのように使う投資信託であるため、流動性が高い特徴があり、いつでも購入できいつでもペナルティーなしで解約することができます。

2-3.MMFとMRFの違いは?

MMFもMRFもいつでも購入できる追加型公社債投資信託ですが、MRFには解約が制限されている据置期間がなく、MMFと比べて流動性に優れている特徴があります。また、MMFの方がMRFよりも期間の長い債券で運用するため、利回りが高めになっています。

どちらも証券会社で扱っている商品ですが、MMFは銀行の定期預金に、MRFは普通預金に例えることもできるでしょう。ただし、どちらも証券投資信託であるため、安全性が高いとはいえ元本保証はなく元本割れをすることもあり得ます。銀行の普通預金や定期預金は、預けている銀行が破綻した場合預金保険制度により元本1,000万円とその利息が保護されますが、MMFとMRFは証券会社により分別管理されており、証券会社が破綻しても全額保護されます。

MMFとMRFは、日々決算型の証券投資信託であるため、毎日決算を行い基準価額を超えた分を分配金として支払います。分配金は全額再投資に回されますが、毎日再投資をするわけではなく、1ヵ月分をまとめて毎月の最終営業日に再投資します。つまり、MMFとMRFは1ヵ月複利の効果が得られる商品ということもできます。

2. MMFとMRFの相続税評価の計算方法

MMFやMRFの相続税評価は難しくありません。日々決算型の証券投資信託の受益証券の相続税評価は、財産評価基本通達により、課税時期において解約請求等で証券会社から支払いを受けられる金額を基に、次のように計算します。

1口当たりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金(A)-Aに源泉徴収されるべき所得税・住民税相当額-信託財産留保額および解約手数料(消費税相当額を含む)

基準価額は投資信託の時価ですが、MMFとMRFの基準価額は1口当たり1円となります。分配金は利子所得として所得税および復興特別所得税、住民税の合計で20.315%の税率で課税されます。

課税時期の再投資されていない未収分配金の額や税額相当分の金額、信託財産留保額や解約手数料の額は、証券会社に確認してください。

3.まとめ

MMFやMRFなどの日々決算型投資信託は、基準価額が1口=1円なので、相続税評価も簡単にできます。証券会社に口座を保有している場合、入金することにより自動的にMRFが買い付けられるのが一般的です。相続財産として課税の対象になるので、必ず残高の確認をしましょう。


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