海外不動産の相続税評価(アメリカ・韓国・中国)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

国内の不動産の評価は、国内の基準で設定されている価格や倍率を基に評価を行うこととされていますが、海外の不動産には、国内財産で想定している路線価や日本の固定資産税評価の基準で算出された価格がないため、この評価方法を準用することは現実的ではありません。

そこで、財産評価基本通達5-2を改めて確認してみたいと思います。本文なお書きで、「この通達の定めによって評価することができない財産については、…(中略)…売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。」とあります。つまり、不動産の評価については、原則として市場における売買価格、専門家による鑑定評価額、地価公示制度に基づく価格等を参酌して評価することとなります。

各国における具体例

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

各国の不動産は、国の制度によって、所有形態、固定資産税評価額や地価公示制度の有無、不動産鑑定評価額の基準等、取り扱いが異なっています。代表的な国の不動産の評価方法を紹介します。

アメリカ

アメリカの不動産鑑定士に依頼し、鑑定評価額を算出することにより評価を行います。アメリカではプロベートの手続きの際、鑑定士による鑑定評価が出されますので、その評価額を使用することが多いです。
プロベートが不要な財産については、不動産業者に依頼して査定書を作成してもらい、評価額とすることも考えられます。
また、売買事例のデータベースが充実しているため、対象地周辺の不動産で売買された事例にアクセスできる場合もあります。

韓国

韓国においては、「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」に基づき、標準値公示価格が公示されているため、この価格を基に評価を行うことになります。

中国

中国においてもアメリカ同様、不動産鑑定評価書の発行を依頼し、評価を行います。また、不動産業者に依頼して、査定書を作成してもらうことも可能となります。
中国の土地は国家のものと考えるため、個人が所有権を持つことはなく、使用権という形態で建物を使用するため、土地の価格が算出しにくい地域があります。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る