被相続人が有していた「特許権」の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
被相続人が有していた「特許権」の相続税評価

「特許権」は知的財産権として保護されており、「特許権」を持つ方が亡くなった場合、特許権の存続期間中であれば、その権利は相続人が相続することができます。特許権は、その特許によって将来的に利益が発生するため、相続税の課税対象として評価額の対象となります。ここでは、特許権の相続税評価について解説します。

1.相続税の課税対象となる「特許権」とは?

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

特許権とは、新しい発明を行った者に与えられる一定期間の独占権利をいい、知的財産権に分類されます。特許権を持つ者はその発明を独占して実施することができ、他者が無断でその発明を実施した場合には差し止めや損害賠償の請求ができます。

特許権は特許庁に出願し、所定の審査を経て取得できます。特許料を支払うことによって継続して権利が保護されるしくみになっており、日本では特許権の期間は出願から20年間と定められています。権利が存続している間は、無体財産として所有者が亡くなった場合には相続財産となり、相続税の評価対象となります。

2.特許権の相続税評価

2-1.特許発明を他人に実施させている場合

特許発明を他人に許諾し実施させている場合には、その対価として補償金を受け取ることができます。そのため、相続税評価額は、特許権が存続する期間中に将来にわたって受ける補償金の額の複利原価合計額となります。なお、1年未満の端数期間が発生する場合はその日数は切り捨てです。次の式で計算します。

特許権価額=第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率+第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率+…+第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率

また、補償金の額が確定していない場合には、相続税課税前に取得した補償金額を参考にしながら、特許権による経常収入をもとにして将来の補償金を推算し、相続税評価額とします。

2-2.特許発明を自ら実施している場合

特許発明を自ら実施している場合には、事業者であるとみなされることから、その特許権の評価額は個別に算定されず、営業権に含めて一括で評価がなされます。営業権の価額は、特許による収益が含まれる事業の超過収益(平均利益額×0.5-標準企業者報酬額-総資産額×0.05)から計算されます。

営業権価額=超過利益額×営業権持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率(原則10年)

2-3.将来受ける補償金が少額(50万未満)である場合

将来的に特許権によって得られる補償金の額が50万円未満の場合には、その特許権については相続税の評価対象とはなりません。これは、特許発明を他人に実施許諾するか、自らで実施するかを問わず適用されます。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る