附則5項道路は相続税評価においてセットバック減額可能

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

建築基準法附則5項に定められている、いわゆる「附則5項道路」において再建築の際、セットバックを行う必要がある場合には42条2項道路と同様、当該部分について70%の評価減(30%評価)を行えます。

セットバックの評価減が規定されている財産評価基本通達24-6には、「建築基準法第42条第2項に規定する道路」とありますが、実質的にこの42条2項道路と同様の扱いを受ける場合にはこちらの規定を準用することが認められます。

なお、この附則5項道路は主に大阪市内でよく見られます。

建築基準法附則5項5
市街地建築物法第七条但書の規定によって指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。

財産評価基本通達24-6(セットバックの評価減)
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る