遺産を相続するときは、相続税法で定められた税率で相続税が課されます。被相続人と相続人の関係により、2割加算される場合もあります。孫養子も2割加算対象者です。2割加算対象者や節税目的の孫養子に関連した判例についてご紹介します。
~目次~
1.一親等の血族及び配偶者以外の人が相続したら相続税は2割加算
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.2割加算の対象者とは
相続税が2割加算されるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。一親等の血族とは被相続人の親と子のことであり、養子縁組による養子も含まれます。2割加算対象者は下記となります。
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- おいやめい
- 代襲相続人以外の孫
- 法定相続人以外の人
養子縁組で子となった孫を孫養子と言います。養子縁組をしていない孫は相続人ではありませんが、相続開始時に被相続人の子が既に死亡していた場合や相続権を失っていた場合にその者の子に相続の権利が移ります。これを代襲相続と言い、孫は代襲相続人となります。
1-2.代襲相続する孫としない孫の違い
代襲相続人である孫が死亡している場合は、その子に再代襲相続されます。直系卑属であれば再代襲、再々代襲までありますが、兄弟姉妹が相続人である場合は子の代襲相続までしか認められていません。
被相続人の子が養子であった場合、その者の子である孫が代襲相続するかしないかは養子縁組の時期によって異なります。養子縁組の前に孫が生まれていた場合は代襲相続しません。養子縁組の後に孫が生まれている場合は代襲相続します。
2.【例外】孫養子は一親等の血族でも2割加算
2-1.孫養子が2割加算対象者となる理由
養子縁組による養子は、法的に血縁関係があると認められている一親等の血族です。しかし、孫養子は相続税の2割加算対象者となります。父から子、その後に孫と2回の相続で受け取るはずであった財産を1回で受け取ることができるためです。ただし、孫養子が代襲相続人となった場合は2割加算対象外となります。
孫養子であるために相続税が2割加算されたとしても、2回の相続を経る場合に比べて財産を多く相続できるケースがあります。そのため、富裕層の行う節税対策として孫との養子縁組が多く見られます。孫養子にする場合としない場合でどちらの相続税が多くなるかは遺産の額や相続時の節税方法などで異なり、かえって増えてしまうこともあります。
2-2.孫養子に関連する最高裁判決の例
2017年1月31日に、孫養子の相続に関連する注目すべき最高裁判決が下りました。民法第802条では、当事者間に縁組をする意思がないときに養子縁組が無効になると定められています。この裁判では「養子縁組に節税の目的があったしても、そのことが縁組の意思を否定するわけではない」との判断がなされました。
この判決で節税を目的とした養子縁組が全て肯定されるようになるわけではありませんが、縁組の意思が否定されない限りは認められることになりました。ただし、相続税法第63条で「養子の相続人の数への算入が相続税を不当に減少させると認められれば税務署長が養子を算入せずに相続税額を計算できる」ことが定められているため注意も必要です。