相続財産の中で不動産の占める割合が高い場合などは、相続した金融資産等では相続税が払えないこともあります。そんな時はどうすればいいのか、3つの解決方法とそれぞれの納付方法のメリット・デメリットをご紹介します。
~目次~
1.相続税が支払えない場合の3つの方法
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.相続財産(不動産等)を売却して支払う
相続財産に売却可能なものがある場合は、現金化して相続税を支払うことができます。資産の売却は土地が多いでしょう。売却することが決まった土地は早めに遺産分割をして、売却の話を進めることが先決です。時価で売却できれば、相続税評価額で収納される物納よりは有利ですが、ネックとなるのは買い手が現れるまで時間がかかることです。
相続税の申告期限までに売却できない場合は、別の方法を考えなければなりません。デメリットとして、譲渡益に譲渡税が課せられることが挙げられます。ただし、売却が相続開始から3年以内であれば、相続税の一部が取得費に加算される特例の適用を受けることができます。
1-2.延納・物納の制度を利用する
相続税を現金で一括納付できない場合は、納められない金額について延納の制度を利用することができます。延納には、相続税額が10万円を超えること、延納額が50万円以上の時は担保の提供が必要などの要件があり、延納した金額には利子税がかかります。
延納によっても納付することができない場合は、金銭による納付ができない金額を上限に、相続財産の物納により納めることができます。物納のデメリットは、時価ではなく相続税評価額で収納されることです。小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた宅地等については、適用後の価額で収納されます。また、物納できる財産は相続財産に限られ、相続人が以前から所有していた財産は物納の対象になりません。
1-3.金融機関から融資を受ける
納付期限までに相続税が払えない場合、金融機関から融資を受けて支払うという選択肢もあります。融資を受ければ利子を支払う必要がありますが、延納の際にかかる利子税よりも利率が低いことが多いため、延納よりは有利になる可能性もあります。
2.金融機関から融資を受けて相続税の支払いを行う方法
金融機関から融資を受けて相続税の支払いをする際は、相続財産を売却する方法や、延納・物納を利用する方法と比べて有利かどうかを判断する必要があります。また、意外なデメリットもありますので注意が必要です。
2-1.金融機関から融資を受けて相続税の支払いをする方法のメリットは?
金融機関から融資を受けて相続税の支払いを行う方法のメリットとしては、融資利率が低いことが挙げられます。
融資利率が延納の利子税と比べて低ければ金融機関から借り入れを行った方が有利です。
2-2.金融機関から融資を受けて相続税の支払いをする方法のデメリットは?
まず、ひとつに、物納と同様、担保や保証人が必要になります。
無担保・無保証で借りられる融資制度もありますが、相続税を支払う目的で多額(数千万円)になってくると、担保や保証人は必須になってくるでしょう。
また、相続税の支払いが目的の場合、金融機関から融資を受ける際の審査が厳しくなることが考えられます。住宅ローンを組む時と比べて、審査期間も長くなることがありますので、相続税の納付期限までに融資が受けられるよう早めに動きましょう。