被相続人が所有していた「自動車」の相続税評価

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被相続人が所有していた「自動車」の相続税評価

被相続人が所有していた自動車は、相続財産の一部として相続税評価の対象となります。しかし、自動車に特有の相続税評価額の計算方法はありません。通常行われている「一般動産」として相続税評価が行われます。評価額の算定方法について、自動車の場合の実例を交えて解説します。

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1.自動車の相続税評価は「一般動産」として行う

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相続税の計算の基礎となる国税庁の財産評価基本通達には、自動車の相続税評価についての特定の算出規定はありません。そのため、自動車の場合、「一般動産」として相続評価額を計算します。一般動産の評価は、5万円を超える場合、そのひとつひとつに対して行われます。

動産とは建物や土地などの不動産を除いた全ての財産のことです。そのうち、たな卸商品、牛馬等、書画骨とう品、船舶以外のものが一般動産として扱われます。

一般動産の相続税評価の算定は、原則として相続開始時点で売買が成立する価格である時価を用います。

2.「一般動産」の相続税評価

2-1.売買実例価格を基準とした計算

一般動産の相続税評価には時価が用いられますが、時価の算定は、通常実際に売買が行われている売買実例価格、もしくはその動産における精通者の所見を参考にして決定されます。売買実例価格は中古市場での価格とするのが一般的です。精通者の所見とは、その動産について詳しい者、例えば業者などが行う見積もりなどを指します。

2-2.減価償却による計算

同様の動産が市場で流通していない場合など、売買実例価格を基準とすることが難しい場合には、特例として減価償却方式による計算も可能です。新品の価格を用い、被相続人死亡時までの間について償却相当額を算出し、その金額を控除して算出します。償却相当額は、国税庁の耐用年数省令の規定に基づき、残価率表による定率法にて計算します。

3.自動車の売買実例価額の実務上の調べ方

被相続人が使用していた自動車の売買実例価格を調べる場合、見つけやすいのは、オークションの落札結果や中古車として流通している価格です。

しかし、流通価格には販売者の利益が乗じられているのが一般的ですので、正確な時価とはいえない場合もあります。そこで、実務上では、より実際の価値に近い、「年式や走行距離の近い同等車種の中古車」の買取価格を参考にするのが通例です。

買取価格は、インターネットなどでも検索することができます。中古車買い取り業者の査定価格も参考にできます。

精通者知見を参考にするケースとしては、実際に業者に依頼し入手した買取見積書が利用されています。また、相続後売却した場合には、その売却金額を参考にする場合もあります。


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