被相続人が所有していた「書画骨董」の相続税評価

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被相続人が所有していた「書画骨董」の相続税評価

相続を受ける方の中には、被相続人が所有していた書画や骨董を相続するというケースも出てくるでしょう。書画や骨董というものは、美術的な観点もあり評価額を算出するのは少し難しいというのも実際のところ。書画や骨董が相続の対象となった場合どのように評価するのが正しいのか、評価の方法を確認してみましょう。

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1.相続税における「書画骨董」の位置づけとは?

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基本的に相続をした家財などの財産は、すべて相続税の対象となります。ものが相続の対象となるということは、書画骨董といった美術作品なども例外でないということです。当然ながら相続税の課税対象となります。

ただし、難しいのが書画骨董をどのような扱いとするかについてです。書画骨董については、ものによってはたいして値打ちのないものもあれば、高額な評価がつくものまであります。ものによって値打ちはまちまちということです。そのため、書画骨董にほとんど値打ちが見込めない場合や数が少ない場合は、家財一式として評価することもあります。

2.「書画骨董」の相続税評価

書画骨董において場合によっては家財一式として算入することも考えられるということを解説しましたが、やはり位置づけとしては美術品として扱うのが正しいです。理由は、財産評価基本通達の135条によって書画骨董の相続税評価における取り扱いについて記載があるため。

財産評価基本通達によると、書画骨董の価格については、売買実例もしくは、精通者意見価格によって評価することとなっています。通達を解釈すると、書画骨董においてはより実際の評価に近い形で評価を行う方が税務署に認められる可能性が高いということです。

なお、通常、書画骨董において大きな買い物を行った場合は、税務署側で流れを掴んでいることが多いため、相続税申告の際には見られる部分でもあります。十分考慮に入れておく必要があると言えるでしょう。

3.「精通者意見価格」の実務的な調査方法

さて、書画骨董の評価については、売買実例のほかに、精通者意見価格によって評価を行うということを解説しました。精通者について、単純に解釈すれば、書画骨董の鑑定士と考えることができます。

ただし、書画骨董の鑑定を実際に行ってもらうとなるとそれなりの鑑定料がかかるのも事実。値打ちのあるものであることが分かっていれば鑑定士に評価を依頼するのは妥当な判断かもしれませんが、ものによっては鑑定まで行う必要のないものもあります。

そこで、実務的な調査方法として考えられるのが、詳しい人に見てもらうということです。それは、知人であったり、例えばリサイクルショップであったりなどが考えられるでしょう。


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