小規模宅地等の特例が適用されるためには、いくつかの条件があります。その一つが、「生計を一にしている」というものです。この「生計を一にする」に当てはまるのは、実際にはどのような場合なのでしょうか。例を挙げてみていきます。
1.小規模宅地等の特例の生計を一とはどういう状態を意味するか
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!1-1.小規模宅地等の特例とは
小規模住宅等の特例とは、被相続人が所有していた事業用宅地や居住用宅地などを相続した場合に、ある一定の要件を満たしていれば、その宅地にかかる相続税が一定の割合で減額されるというものです。小規模宅地の特例が適用されるか否かによって、相続税も大きく変わってくるため、特例が適用される条件がそろっているか慎重に判断する必要があります。
小規模住宅等の特例が適用されるのは、被相続人と生計を一にする親族が、被相続人が居住していた宅地等を取得した場合です。相続する宅地に相続人が相続前から住んでいて、かつ申告期限まで継続して住んでいることという条件を満たしていれば、特例が適用されます。ここで問題になってくるのが、どのような場合を「生計を一にする」とみなすかということです。特例が適用される条件にある「生計を一にする」というのは、実際にはどのような状態なのでしょうか。
1-2.生計を一にするとはどのような状態か
「生計を一にする」というのは、同居の場合は互いに助けあって暮らしていること。日常生活の財源が同じだとみなされる場合の親族は、生計を一にしていると考えられます。同居の場合、あきらかに独立して生活を営んでいる場合以外は、生計を一にすると認められます。
一方、同居していても、食費や光熱費などがそれぞれ別会計になっていて、あきらかに独立した生活を送っている場合は、生計を一にするとはみなされません。例えば、日常生活で高齢の親を助けているものの、生活費をそれぞれが別会計で負担し、あきらかに独立して生活している場合などです。
1-3.別居でも生計を一にしていると認められる例
生計を一にするとみなされるのは、同居の場合だけではありません。別居の場合でも、修学や療養、単身赴任などで別居しており、生活費は一つの財布から出ていると考えられる例では、生活を一にすると認められます。これは生活費や学費などを送金している場合などです。
また、別居して日常生活を別々に送っていたとしても、勤務や修学が休みの間に、非相続人の家でともに過ごすことが常例になっている場合は、生計を一にするとみなされます。
しかし、同じ敷地内に住宅を建てて住んでいて被相続人の住宅への行き来が多く、介護をしているような場合でも、あきらかに別会計でそれぞれが独立して暮らしているのであれば、生計を一にすることにはなりません。この場合は、居住費や食費、光熱費などの生活費を共通にしていて、共同の生活を営んでいたという実態があれば、生計を一にすると認められます。
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