既経過利息の相続税評価の具体的な方法

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被相続人の預金は定期預金などを含めて相続財産として計算されますが、これにはその定期預金に関わる利息分も含まれます。相続税の計算を行う場合、定期預金などの利息は既経過利息として計算しなければなりません。ここでは、相続税申告実務においての、この既経過利息についての具体的な算出方法ご説明します。

1.相続税評価が必要は既経過利息とは?

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既経過利息とは、相続開始時点で預金を引き出した場合に付与される利息のことを言います。通常、預金などの財産について、利息も含めて計算するにも利息の計算が行われるタイミングは決まっており、定期預金などは満期か解約の時点で利息が加算されます。

そのため、「相続時点での預金額」と「実際に引き出した際の額」の間に差異が生まれるのです。これを防ぐために相続時点での利息を計算する既経過利息というものが用いられ、より正確な相続財産の評価が可能になります。

2.既経過利息の相続税評価の計算方法

既経過利息の計算では、預金の相続時点で付与されるはずの利息分を既経過利息として計算します。この計算のために実際に定期預金(定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金)を解約する必要はなく、あくまで計算上の数値を評価額として課税対象にするのです。

また、普通預金などは利息が少なく、既経過利息を計算しても非常に少ない額になります。このため、「課税上弊害のない限り」という条件付きで「定期性預金以外の預金」で少額の利息を無視することが許されており、数百円程度の利子を計算するために銀行に行く必要はありません。しかし、定期性預金を組んでいる場合は付与される既経過利息が少額だったとしても必ず計算が必要です。

既経過利息は所得の扱いになるため、課税額の計算をする場合には既経過利息から所得税を引く必要があります。実際に課税される金額は「預金額+既経過利息-所得税」ということになります。ちなみに、これは課税対象額を評価するために所得税を算出しているだけで、実際に定期預金を解約して利息を受け取らない限り、この時点で所得税が徴収されることはありません。

3.金融機関に既経過利息計算書の作成を依頼するという方法

既経過利息の概算額は税理士や個人でも算出できますが、相続税の申告をするためには金融機関で計算した「既経過利息計算書」が必要です。殆ど全ての金融機関でこの書類を作成してくれますので、相続人か相続人に委託された専門家が金融機関に直接依頼をしてください。

残高証明書の発行時に、同時に依頼することも可能ですが、、失念したいた場合などは、残高証明書発行後であっても、追加で依頼することが可能です。金融機関によっては、電話で問い合わせることで教えてもらえることもあります。

既経過利息は金融機関に依頼すれば正確な額が算出されるということもあり、税務署では正確な数値の提出が求められます。必要な書類は相続の条件や状況によっても異なりますので、専門家に相談した上で金融機関に依頼すると良いでしょう。


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