生命保険の被保険者が亡くなると保険金が支払われますが、保険料を相続人が負担している場合は相続税の対象となります。それでは、保険金受取人が亡くなった場合は相続や課税についてどのようになるのでしょうか。保険金受取人が亡くなった場合の相続と手続きについて解説します。
1.保険金受取人が死亡しても“受け取り権利”は相続されない
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!生命保険の契約では、保険の対象となる被保険者、保険料を実際に払い契約を行う契約者、保険金を受け取る保険金受取人に分けられます。生命保険の場合は、被保険者が亡くなった場合に死亡保険金が発生するため、保険金受取人は家族のだれかで、被保険者と契約者は同じというパターンが多いです。
本来、生命保険は被相続人が亡くなった場合に保険金が支払われますが、場合によっては被相続人よりも先に保険金受取人が亡くなるというケースもあります。この場合注意しなければならないのは、保険金受取人の受け取る権利というのは自動的に相続する人に引き継がれるわけではないということです。
なお、保険金受取人が亡くなった場合でも、亡くなった時点で保険金が下りるわけではありませんので、保険金分は相続の対象とはなりません。保険金受取人を変更しないまま保険金受取人が亡くなり、さらに被保険者も亡くなって保険金が発生した場合に、はじめて相続税は賦課されます。
なお、保険金受取人が亡くなり、被保険者も亡くなった場合で、保険金受取人の変更が行われていないときは、法定相続人内で保険金を分ける必要があるので注意しましょう。なお、法定相続人というのは、保険金受取人の法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟)と法定相続人に準じた法定相続人(特別養子縁組の届出がある養子や法定相続人である配偶者や子などがいない場合の代襲相続人にあたる者)です。
さらに、問題は法定相続人が多いほど保険金を受け取る手続きがより煩雑化してしまうということです。押印や証明書などが必要になるために、保険金受取人が亡くなった時点で早めに対策する必要があります。
2.保険金受取人が死亡した場合には、受取人の変更手続きが必要
保険金受取人の変更をしないまま被保険者までもが亡くなってしまうと、本来保険金の受取人に指定したかった人に十分に保険金が行き渡らないという結果になってしまいます。将来的な保険金の受け取りについて考えるのであれば、保険金受取人が亡くなった時点で保険金受取人の変更手続きを行うことが大切です。なお保険金受取人の変更については保険会社ごとに手続きする必要があります。
保険金受取人を変更するということは、保険金を受け取る権利が新たな保険金受取人に渡るということです。