埋蔵文化財包蔵地の土地

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所有する土地は、古墳が点在する地域にあります。

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1. 埋蔵文化財包蔵地の土地の評価方法の概要

文化財保護法第93条では、以下のように規定されています。

  1. 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の六十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
  2. 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

上記の「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する土地の宅地開発をする場合に、評価対象地の周辺で発掘調査が実際に行われ、または埋蔵文化財が出土されていることから、埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施等を指示されるときは、発掘調査費用の負担が生じます。

この負担額が、評価対象地の評価額に影響を及ぼすと認められ、かつ、評価対象地に接道する路線価が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であることを考慮していない場合は、土地の評価減をすることが可能です。

この評価減の方法は財産評価基本通達には記載がなく、平成20年9月25日裁決にその考え方が示されているのみですが、実務上、この裁決の考え方に基づき評価することが妥当です。

埋蔵文化財包蔵地の評価は、その土地が埋蔵文化財包蔵地ではないとした場合の評価額(通常の自用地評価額)から発掘調査費用の80%相当額を控除して計算します。

>>文化財建造物である家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地の評価について

2. 設例の評価計算

 5,000万円-500万円×0.8=4,600万円

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