生命保険金(死亡保険金)の相続税非課税額の具体的計算方法

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生命保険金(死亡保険金)の相続税非課税額の具体的計算方法

被相続人の死亡によって生命保険などの死亡保険金を受け取った場合は相続税の対象となります。しかし、全額が相続税として課税されるわけではありません。生命保険の場合、非課税限度額が設けられています。非課税限度額が適用されるのはどのような場合か、どのように計算するのかを見ていきましょう。

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1.生命保険金(死亡保険金)は”500万円×相続人の数”まで非課税

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生命保険や損害保険など、被相続人が亡くなることによって支払われる死亡保険金を法定相続人が受け取る場合は、相続税の対象となります。さらに、法定相続人が受け取る場合は、非課税枠があり、一定額を実際に受け取った死亡保険金から控除して相続税を計算することが可能です。

注目するべきなのは、法定相続人が保険金受取人に指定されているという点。法定相続人には該当しない内縁関係の人が保険金受取人になっている場合は、非課税枠はありませんので注意しましょう。

また、相続税が発生するというのは、生命保険などの被保険者と契約者が同じであった場合。被保険者と契約者、保険金受取人がそれぞれ異なり保険金を受け取った場合は、契約者存命で保険金を受け取ったということになりますので、相続税ではなく贈与税に該当することになります。

それでは話を戻し、契約者と被保険者が同じで、被保険者の法定相続人である保険金受取人が保険金を受け取ったとしましょう。生命保険金の受け取りについては、500万円と相続人数をかけた金額まで非課税とすることが可能です。相続人というのは、法定相続人のことで、相続税の計算においては、たとえ相続を放棄した人がいる場合でも、法定相続人としてカウントすることになります。被相続人に養子がいる場合については、被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで法定相続人に含むことが可能です。

2.生命保険金(死亡保険金)の相続税非課税額の具体的計算方法

生命保険金の非課税額は法定相続人あたり500万円と解説しましたが、具体的にはどのように計算するのか見ていきましょう。

●生命保険金の受け取りが被相続人の配偶者1人
法定相続人が配偶者1人と被相続人の子2人の場合、法定相続人は合計で3名となりますので、500万円に3をかけた数が非課税額となります。

500万円×3人=1,500万円

非課税額が1,500万円になるので1,500万円以下の保険金を受け取った場合は課税対象となりません。受け取った保険金が2,000万円の場合は、2,000万円から非課税額1,500万円を差し引いた額、500万円が相続税の課税対象額です。

●生命保険金の受け取りが配偶者1人、子2人の複数人
保険金の合計が5,000万円、配偶者が受け取ったのが2,500万円、子Aは1,500万円、子Bは1,000万円、子Bは相続を放棄したものとします。非課税額については法定相続人が3人ということで、1,500万円となります。

なお、生命保険金は被相続人がそれぞれの妻や子にかけていたもので(被保険者・契約者ともに被相続人)、それぞれに死亡保険金が渡った場合の生命保険金の課税評価額を確認してみましょう。

・配偶者
2,500万円-1,500万円(非課税)×2,500万円÷4,000万円(相続人が受け取った額)=1,562万5千円
生命保険の課税評価額:1,562万5千円

・子A
1,500万円-1,500万円(非課税)×1,500万円÷4,000万円(相続人が受け取った額)=937万5千円
生命保険の課税評価額:937万5千円

※計算中の相続人が受け取った額である4,000万円には、相続を放棄した子Bの分は含まれません。

・子B
相続を放棄したため、非課税になる部分はありません。


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