【パターン別】駐車場でも小規模宅地等の特例が適用できる場合

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【パターン別】駐車場でも小規模宅地等の特例が適用できる場合

相続する不動産が駐車場である場合でも一定の条件を満たす場合には、小規模宅地等の特例によって相続税評価額の減額を受けられます。特例適用には、その駐車場が構築物を含むことと、継続した事業性が認められることが必要です。駐車場の種類や運営方法によって適用がどう判断されるのか、実例を交えて解説します。

1.駐車場における小規模宅地等の特例適用には条件がある

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被相続人の事業に使用されていた宅地には、小規模宅地等の特例により、相続税評価時に一定の減額が受けられます。被相続人が所有していた駐車場においても、一定の条件を満たすと「貸付事業用の宅地等」に区分され特例適用が可能です。

駐車場で小規模宅地等の特例の適用を受けるには、2つの条件があります。まず、駐車場が構築物などの施設を有する「宅地等」であること、そして相続税申告期限日まで土地を保有し、事業として駐車場貸付を継続していることが必要です。
小規模宅地等の特例が適用される場合、相続税評価額は200㎡まで50%の減額となります。

2.パターン別・駐車場の種類ごとの小規模宅地等の特例

2-1.青空駐車場

平地をロープなどで区切っただけの青空駐車場は、構築物などの施設を全く含みませんので、小規模宅地等の特例の対象とはなりません。

青空駐車場については「青空駐車場を営んでいる場合の相続税の節税対策」を参考にして下さい。

2-2.コインパーキング

コインパーキングの運営は、通常駐車場事業者との土地の貸借契約によって行われており、施設は被相続人の所有ではありません。しかし、小規模宅地等の特例においては、構築物の所有者が誰であるかについては問われていないため、特例の適用対象となります。

2-3.アスファルト敷き駐車場

アスファルトによる路面舗装は構築物として認められますので、特例の対象となります。駐車場の中に、アスファルトの部分と未舗装の土の部分が混在する場合には、アスファルト部分のみについて減額計算されます。

2-4.砂利敷き駐車場

砂利敷きについても、構築物として認められており、駐車場運営目的の設置で費用が発生していることから基本的に特例の適用対象となります。ただし、砂利の量が少ない、設置より年月が経過し砂利が土に埋まっているなど構築物の体をなしていない場合には適用が認められませんので注意が必要です。

2-5.一部が自家用車用の駐車場

一部が自家用車用に用いられている駐車場では、その自家用部分を除外した面積に対して小規模宅地等の特例の適用が可能です。

2-6.親族等に低額で貸している駐車場

小規模宅地等の特例における事業性は、相当の対価で貸付事業が行われていることで判断されます。したがって、周辺の相場と比較して同等であるかどうか、利益を生じるものであるかが問題です。親族等に低額で貸している場合、その対価が著しく低い場合には事業性が認められないため、特例の対象外となります。

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