相続財産から控除できるのは“確実な債務”のみ

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相続税の課税対象を算出する際に、預貯金や不動産等のプラスの財産から債務や葬式費用などを控除することが出来ます。
これを相続税の債務控除と言います。
債務控除の対象となる債務には『確実な債務』という決まりがあります。

この確実な債務が何かを理解しておかなければ、正しい相続税の課税対象価額を算出することが出来ません。
確実な債務とは何を指すのかを確認しておきましょう。

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1.相続財産から控除できるのは“確実な債務”のみ

債務控除の対象となる債務は被相続人の債務で、相続開始時に確実と認められる物に限られています。

確実と認められる債務とは、債務の存在及び債権者による請求などによって債務者が債務の履行が義務付けられている債務を示しています。
そして、確実な債務についての判定をどのように行うかという点について相続税法基本通達14-1に定められています。

債務の存在は確実となっていても金額が確定していないという場合には、相続開始時に確実と認められる範囲の金額だけを控除することとなります。
また、債務が確実かどうかを示すための書面については必ずしも必要としないと定められています。

2.控除可能な“確実な債務“とは

債務控除が可能な確実な債務とは被相続人の債務で、相続開始時点に確実となっているものに限られます。
具体的にどのような債務が確実な債務となるのかを確認しておきましょう。

2-1.“確実な債務”に該当するもの

上記の図のように、被相続人の債務で金額が明らかとなっているものは“確実な債務”に該当します。

2-2.“確実な債務“に該当しないもの

一方、以下に該当するものは“確実な債務“には該当しないため、
債務控除の対象となりません。

団信とは団体信用生命保険のことを言います。
住宅ローンを組む際に団信への加入が条件となっているケースもあります。
団信に加入している住宅ローンは、ローン契約者が亡くなった時点で保険会社が残りのローンを返済することになります。
そのため、団信で補填される住宅ローンは債務に該当しません。

非課税財産とは墓地や仏壇などの祭祀財産を言います。
これらの財産は先祖代々引き継がれているものとなり、相続財産と区別されています。
そのため、相続税の課税対象とならないことから未払金があったとしても被相続人の債務に該当しません。

下記のような費用は債務に該当しません。

【専門家への報酬で債務控除ができるケースも】
とてもレアなケースではありますが、専門家への報酬が債務控除の対象となる場合があります。
専門家への報酬は、本来は被相続人の相続の申告の為に支払うものとなり、相続人が負担する費用です。
そのため債務控除の対象とはなりません。

しかし、相続が連続して発生し、報酬を支払う予定だった相続人が被相続人になると、
未払いの報酬はその被相続人の債務となるため、2回目の相続では債務控除の対象となります。

保証債務とは債務者が支払うことが出来ない場合に、債務者の代わりに債務の返済を行います。
いわゆる保証人という形です。
保証債務の場合には、債務者が支払うことが出来ない状態が確定しているわけではありません。
そのため、弁済請求が必ずされると言いきれないため原則としては債務に該当しません。
しかし、以下のようなケースでは債務控除の対象となることがあります。

【連帯保証の債務は控除の対象となる】
保証債務の中でも連帯保証の債務は、債務に対して複数の債務者がそれぞれ債務を負担することになります。
負担する債務の金額が明らかとなっている部分に関しては債務控除の対象となります。

また、連帯保証人の中で債務を支払うことが出来ない人が出た場合で、弁済請求を行っても弁済される見込みが無いような場合に、被相続人が負担した部分に関しては債務控除の対象となります。

まとめ

相続財産から控除することができる債務は“確実な債務”のみとなります。
確実な債務のポイントは『被相続人の債務』で『相続開始時点で債務の存在が確実』であり『金額が明らかとなっているもの』となります。
遺産の調査を行う際には債務に関しての調査も行う必要があります。

被相続人の債務の有無がわからない場合には、信用情報機関を利用して信用情報の開示を行うことも可能です。
債務があまりにも多いという場合には相続放棄を検討する必要もありますが、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。

債務を含めた遺産の調査は早めに行うようにしましょう。

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