誰がどのくらい相続するかという相続の問題はトラブルに発展しやすい事項です。遺書によって円滑に相続が行われれば問題ありませんが、相続税の申告時期になっても分割が完了していないというケースもあります。未分割で相続税を申告する場合の注意点について確認してみましょう。
1.未分割(遺産分割が整わない状態)でも、相続税申告は必要
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日より10か月です。申告の期限を越えた場合は、延滞税や加算税などの税金が本来の税金に加えて課されてしまう可能性があります。そのため、遺産分割が行われていない状況であったとしても、一旦相続税の申告が必要です。
遺産分割については、すんなりと行けば未分割のまま申告しなくても良くなりますが、残念ながら未分割のまま相続税の申告期限を迎えてしまったというケースも少なくありません。一旦未分割の状態で仮申告を行って、後ほど過不足分を請求するというのが納税のスタイルとなります。
過不足分があった場合は、あくまで相続人自ら申告をしないと、特例の適用もなく、税金も多く負担する結果となってしまいますので、分割が決まった場合は改めて手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
2.未分割(遺産分割が整わない状態)での相続税申告の注意点
未分割の状態で相続税を申告する場合に注意したいのが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などが受けられないということです。ほかにも、未分割での相続税申告では物納申請や農地・非上場株式の納付猶予も行えなくなってしまいます。未分割の状態で相続税を申告するということは通常の申告よりも制限があるということです。
ただし、一定の手続きを行えば遺産分割が行われた際に特例を適用して、相続税の過払い分の還付を請求することができます。請求した時点ということですので、未分割の状態で相続税の申告をした時点では特例は適用されないという点に注意しましょう。
なお、将来分割が完了して特例を適用するために、相続税の申告を行う場合は、未分割である状況を示すために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する必要があります。分割見込書を添付することよって、原則的に3年以内に分割が完了すれば、完了後4か月以内に「更正の請求書」を提出することによって特例の適用を受けることが可能です。
ただし、中には提訴などにより3年を超えて分割が完了しないというケースもあるでしょう。税務署長の判断によりやむを得ない事情があると認められた場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出により特例が適用できる可能性がありますので、うまく利用することをおすすめします。