「貸付金債権」の意義

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貸付金とは、字のとおり貸したお金のことです。個人間もそうですが、会社が自社の従業員、子会社や取引先などに金銭を貸した場合のお金も貸付金といいます。

貸付金債権とは

貸付金は貸したお金ですので、当然返してもらう権利があります。その貸したお金を返還請求できる権利のことを貸付金債権といいます。

融通手形とは

手形とは金銭の支払いを目的とする有価証券のことで、主に企業間の取引額が高額な場合、現金で取引するのは大変なために現金の代わりとして使われます。融通手形とは物品等の売買によって発生したものではなく、単に金銭のみを貸し付ける目的で使われる手形のことです。

売掛債権とは

商品の売買により発生する、代金を支払う義務を一定の期日を決めて支払う約束で、未払いではあるけども商品を渡す場合、その未回収の売上金を売掛金として計上します。売掛債権とは、その未回収の売上金を回収する権利のことです。

商業手形債権とは

売掛金債権など、商品の売買などで代金を決済するために使われる手形のことです。

貸付金債権の意義

貸付債権には、単に金銭のみを貸し付ける目的で振り出された手形による貸付金を含みますが、売掛金の回収を目的とした売掛金回収のための手形や、その他の取引で発生した債権でその支払期限が短期間で返済されるもの(おおむね6ヶ月以内)は含まれないものとします。

相続税基本通達(「貸付金債権」の意義)
法第10条第1項第7号に掲げる「貸付金債権」には、いわゆる融通手形による貸付金を含み、売掛債権、いわゆる商業手形債権その他事業取引に関して発生した債権で短期間内(おおむね6月以内)に返済されるべき性質のものは含まれないものとする。(平15課資2-1改正)
相続税法第10条第1項第7号
貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在

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