住宅ローンは団信で相殺?

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団体信用生命保険契約の保険金によって弁済される住宅ローンについては、相続人の支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として計上することはできません。

確実な債務

相続税の課税価格の計算上、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。債務が確実であるかどうかの判定については、その履行の確実性が問題となってきます。
住宅ローンのうち、団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されることが確実で、相続人が支払う必要のない債務は、この「確実な債務」には該当せず、相続税の債務とはなりません。
この他、「確実な債務」該当しないものとして、保証債務や連帯債務が挙げられます。保証債務については、主たる債務者が弁済不能である場合を除き、相続開始時点では確実な債務とはいえないため、債務控除の対象とはなりません。また、連帯債務で他の債務者が負担すべき金額についても、当該他の債務者が弁済不能でありかつ被相続人がその負担をしなければならない場合でない限り、債務控除の対象とはなりません。

債務控除が適用できる対象者

債務控除を適用できる者は、実際に債務を負担することとなる相続人または包括受遺者です。ただし、次の要件すべてに該当しない者(制限納税義務者)は債務控除が適用できせん。
① 相続や遺贈により財産をもらったときに日本国籍を有している
②被相続人若しくはその財産を取得した者が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

債務控除の対象とならないもの

債務控除の対象となる債務は、「確実な債務」「公租公課(被相続人の死亡後に相続人が納付する所得税額等)」です。
一方、次に掲げるものは、債務控除の対象となりません。
① 課税財産に関する債務(墓石の未払費用等)
② 相続財産に関する費用等(相続財産の管理費用、遺言執行費用、分割に係る弁護士費用等):被相続人の債務でなく、相続開始時点で現存する債務でないので、債務控除の対象とはなりません。
③ 相続人等の責任に基づいて課せられる延滞税や加算税
被相続人に課せられる公租公課でも、それに係る付帯税は対象外です。
④ 公益的財産として相続税の非課税財産とされたものに係る債務


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