年金により支払を受ける生命保険金等の額

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年金により支払を受ける生命保険金には額によって課税がなされる

国民年金保険とは違い個人が自主的に加入する個人年金の中には生命保険と同様に遺族に対しての保障があるというものも存在していれば、当初は生命保険として加入した後運用された差額を個人年金として受け取れるといったものも存在しています。
年金により支払を受ける生命保険金は一時払いの場合であっても分割払いであっても所得として使われます、そのため所得税などの決定に必要な確定申告時には生命保険金の受け取り額や年金の受け取り額を記載しなければならず、その金額によっては住民税や国民健康保険料に多大な影響を与えます。
給与所得とは違い一定額を一気に受け取ることもできれば分割で受け取ることもできるため、税務対策として一時金受け取りを選択するか通常の年金として受け取るか選べるといった点は個人年金として振り分けられる生命保険金のメリットであると言えるでしょう。
生命保険の掛け金が大きければ大きいほど運用により膨らむ金額が増えますし、結果として所得として課税される金額も増えてしまいます。
満期の存在している年金運用型生命保険の場合掛け金自体が大きいので受取金が大きくなるという点も、課税という観点から見ると注意しなければいけないと言えるでしょう。
保険加入時には保証内容や加入条件だけでなく、運用によって得られる貯蓄性もしっかり吟味した上で利益分をどのように受け取るか事前にしっかり計画しておくべきであると言えるのでしょう。

(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
24-2 年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、法第24条の規定により計算した金額による。
 なお、一時金で支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、当該一時金の額を分割の方法により利息を付して支払又は支給を受ける場合であっても当該一時金の額であることに留意する。(昭46直審(資)6、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)


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