投資育成会社が株主である場合の同族株主等

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同族株主以外の投資育成会社

同族株主以外の株主等が取得した株式の場合のうち評価会社の株主のうちに投資育成会社に基づいて設立された中小企業投資育成会社があるときには該当する場合と適用外である場合がある。
まず、同族株主とは、課税時期における評価会社の株主のうち1人の株主の同族関係者が持っている議決権の合計数が30%以上である場合の株主および同族関係者のことをいいます。ただし、同族関係者が複数のグループにわかれている場合、議決権が50%を超える合計数を持っている場合は50%以上となります。

中心的な同族株主

該当する投資育成会社が中心的な同族株主に定める中心的同族株主に該当し、かつ投資育成会社以外に中心的同族株主に該当しないものとして適用されます。
中心的な同族株主とは、課税時期において同族株主のうちの1人、配偶者・直系家族・兄弟姉妹・および1新等の姻族が持っている合計数が議決権の25%以上の場合のことをいいます。
中心的な同族株主以外の同族の株主で5%に満たない議決権しか持っていない場合、同族株主以外の株主とみなされます。
また、同族株主がいない会社の場合は議決権の15%未満であれば、同族株主以外の株式の取得とみなされます。
また、中心的株主が存在し、なおかつ同族株主がいない会社の場合、課税時期においての総数議決権が15%以上有する株主で株式取得後の議決権が総数の5%未満であるものの場合は、同族株主以外の株主が取得した株式とみなされます。
この場合の中心的株主とは議決権の25%ではなく、議決権総数の15%以上を有する株主グループのうち、複数ではなく単独でその会社の議決権総数のうちの10%以上を有する場合の株主のことをいいます。
中心的株主が存在する場合と、存在しない場合、また同族株主が存在する場合と、存在しない場合では議決権総数の割合、%によって該当、該当外が決定されます。

【財産評価基本通達】(同族株主以外の株主等)
(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)
188-6 188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)から(4)までについては、評価会社の株主のうちに投資育成会社(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に基づいて設立された中小企業投資育成株式会社をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次による。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外改正)
(1) 当該投資育成会社が同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)に定める同族株主をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は同族株主に該当しないものとして適用する。
(2) 当該投資育成会社が、中心的な同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(2)に定める中心的な同族株主をいう。以下(2)において同じ。)又は中心的な株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(4)に定める中心的な株主をいう。以下(2)において同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして適用する。
(3) 上記(1)及び(2)において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した株式については、上記(1)及び(2)にかかわらず、188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものとする。
(注) 上記(3)の「議決権総数」及び「議決権の数」には、188-5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。


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