期限前の債務等の弁済

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限定承認を選んだときの期限や条件付債権の弁済

限定承認をした相続人は、被相続人の財産を受け継ぐことになりますが、この場合には相続財産だけではなくて負債も受け継ぐことになります。
負債の金額が財産の金額よりも大きかった場合には、相続をしなくて良いというのが限定承認です。そのために、限定承認を選ぶときには、被相続人に何らかの負債がある場合が多いでしょう。
負債があればそれを弁済することが必要となってきます。例えば借金があった場合には、それをいつまでに返済するということを契約で決めている場合もあるでしょう。
あるいは、何らかの条件が満たされたときに返済すると定めていることもあるでしょう。このようにして条件を定めることが多いのですが、それを待たなくて良いと定められています。
期限まで待っていると大変な事になってしまうでしょう。
そうならないようにするために、弁済しなければならない期限が定められていても、その期限が到達する前に弁済することになります。また、条件付の債権であっても、その条件が満たされる前に弁済することとなっています。こうすることによって限定承認が行いやすくなっています。
条件のある債権や期間が定められている債権の場合、条件や期間によって評価が変わる可能性がありますから、この価格をきちんと評価することが必要となります。
この費用化は家庭裁判所が選任した鑑定人が行う事になっていて、そして鑑定人の評価によって弁済をすることと定められています。

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