生命保険契約について契約者変更があった場合

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生命保険の契約者変更は贈与に辺り課税対象となる

個人で契約する生命保険の契約者を、自身から兄弟や子供などに変更するということ事態は以外に簡単に行なえます。
完全に保険料を納めてない段階であっても生命保険契約の名義変更は可能となっています、その場合残っている保険料は新しい契約者が負担しなければいけないため満額を納めている場合に比べ贈与税の課税金額が減少するといった点も記憶しておいてください。
ここで一つ注意しなければいけないのが、名義の変更だけで見れば変更に対して贈与税が課せられることは無いという点です。
生命保険には満期が存在しており必然的に解約を行う場合があります、そのような場合に初めて贈与税の課税がなされるため名義変更を行なってからしばらく時間が経って贈与税が課税されると認識しておくといいでしょう。
生命保険の契約料金は高額なので課税対象から外れるということはマレであると言えます、将来的に家族間で契約者変更を行なうことを考えているのなら贈与税まで計算の上で変更手続きを取ってみてください。


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