生命保険契約に関する権利は、保険契約自体は法律上当然に相続人が承継されるため、一義的には「本来の相続財産」に分類されます。
しかし、税法上は保険料の負担者(負担割合)に着目して課税関係を整理しており、たとえ被相続人が保険契約者でなくても、保険料を負担しているという局面に限定して、その負担割合に応じて「みなし相続財産」に分類されます。
生命保険契約に関する権利とは、ここでは相続開始までに保険事故が発生していない契約に関するものをいい、相続開始の時において解約したと仮定した場合に支払われることが予想される解約返戻金の額で評価します。
1.被保険者でない保険契約者が死亡した場合
被保険者でない保険契約者が死亡した場合とは、たとえば、被相続人が配偶者を被保険者として保険を契約した場合などが考えられます。
被保険者でない保険契約者が死亡した場合の生命保険契約に関する権利についての相続税の課税関係は、誰が保険料を負担していたかによって、次のとおり定められています。一般に保険契約者と保険料負担者は同じであることが多いものですが、保険契約の目的によっては、保険契約者と保険料負担者が異なる場合もあります。
死亡した保険契約者が保険料を負担している場合、生命保険契約に関する権利は、相続人が相続または遺贈により取得する「本来の相続財産」として、相続税の課税対象となります。死亡した保険契約者が保険料を一部だけ負担していた場合は、その負担割合に応じた部分が「本来の相続財産」である保険契約に関する権利として課税されます。
(2) 保険契約者が保険料を負担していない場合
この場合も、生命保険契約に関する権利そのものは相続人が承継することになります。ただし、相続税法の考え方では、誰が保険料を負担していたかによって課税関係が定められています。そのため、死亡した保険契約者が保険料を負担していない場合は、生命保険契約に関する権利について相続税は課税されません。
(3) 保険契約者が保険料を負担していなかったが、保険料負担者から権利を引き継いだ場合
保険契約者よりも先に保険料負担者が死亡した場合は、保険契約者が保険料負担者から相続または遺贈によって生命保険契約に関する権利の財産的価値を引き継いだものとみなされますので、「みなし相続財産」としての生命保険契約に関する権利を取得することになります。仮に、将来に二次相続が発生した場合は、一時相続の被相続人の負担部分は保険契約者が承継していますので、(1)の場合と同様に、「本来の相続財産」としての生命保険契約に関する権利が相続税の課税対象となります。
2.掛け捨ての生命保険は相続財産とみなされない
一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金等が発生しない契約、いわゆる掛け捨ての生命保険契約は相続財産とみなされないため、相続税の課税対象とはなりません。
【財産評価基本通達 3-36】(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)
被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとする。
(1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下(2)において同じ。)による保険料を負担している場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。
(2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除く。)には、課税しないものとすること。